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建設業における「事務所等労災」の手続きについて

建設業における「事務所等労災」の手続きについては、建設事業分・雇用保険分の成立のほかに事務所分として成立する必要があります。
「事務所等労災」が未手続の事業所では事務所等労災の加入手続きをされますようお願いします。
詳しくは、厚生労働省ホームページパンフレットを参照してください ⇒ 001582003.pdf