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金属アーク溶接等作業主任者限定講習のご案内

 金属をアーク溶接する作業、アークを用いて金属を溶断し、又はガウジングする作業その他の溶接ヒュームを製造し、又は取り扱う作業(以下「金属アーク等作業」という。)を行う場合には、特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習(以下「特化作業主任者講習」という。)を修了した方から当該作業主任者を選任しなければならないこととなっておりますが、労働安全衛生規則等の改正により、令和6年1月1日からは、「特化作業主任者講習」修了に代えて、新設された金属アーク溶接等作業主任者限定技能講習(以下「金属アーク作業主任者講習」という。)を修了した方からも当該作業主任者を選任することが可能となりました。
つきましては、下記により金属アーク等作業に特化した講習を開催しますので、別添申込書によりお申し込み下さい。

1 金属アーク溶接等作業主任者限定講習のご案内

2 金属アーク溶接等作業主任者限定講習の申込書(PDF)